小樽経済センターは、市内中心部に位置し、JR小樽駅から徒歩3分という好立地にあります。

 貸室はご人数や用途に応じてお使いいただけるホールが最大4部屋、応接室をご利用いただけ、ホールは最大450名収容可能です。
 また、4階ホールは無線LANが使用できます。

 ご各種セミナーやご会合などにぜひ小樽経済センターをご利用ください。

 ◆住 所
〒047−8520 小樽市稲穂2丁目22番1号

 ◆交通アクセス  所在地マップ
JR 小樽駅下車、徒歩2分
バス 小樽駅前バス停下車、徒歩0分〜2分
近隣の有料駐車場をご利用願います
 

<各種用紙ダウンロード>
小樽経済センターホール・会議室等使用料金表(PDF:11KB)
小樽経済センターホール・会議室等使用上のご注意(PDF:14KB)
小樽経済センターホール・会議室等使用申込書(PDF:31KB)



4階 ホールA・B全面使用例
※無線LAN使用可能
6階 応接室

7階 大ホールA・B全面 7階 大ホールA使用例 7階 ホールB使用例



小樽経済センターホール・会議室等使用上のご注意

<申込と手続>

1. 小樽経済センターホール・会議室の使用を希望する方は、この使用上の注意を厳守することを誓約の上、使用申込書に所定事項を記入の上、お申込下さい。
2. 申込は使用開始日1年前から受付します。また、申込は先着順です。

  <申込先>

     小樽商工会議所 総務部総務課
      
〒047−8520 小樽市稲穂2−22−1
      
TEL(0134)22−1177  FAX(0134)29−0630

      受付時間は午前8時50分〜午後5時50分です。
      【土曜・日曜・祝祭日・年末年始(1231日〜13日)を除きます】

<使用時間>

1. 使用時間は次のとおりです。
なお、年末年始(12月31日〜1月3日)は使用できません。

区 分

午前の部

午後の部

夜の部

時 間

9:00〜12:00

13:00〜17:00

18:00〜21:00

※ 搬入、搬出、設営、撤去等の時間を含みます。

<使用料>

1. 使用料は上記「料金表」のとおりです。
2. 使用料は当所が定める期日までにお支払下さい。なお振込手数料等をご負担下さい。
3. 暖房費、冷房費につきましては、申込書記載時間で請求させていただきますが、時間超過の際は別に請求いたします。
4. 使用時間を超過したときは、超過した使用時間区分の3割増相当額を申し受けます。

<予約の取消し>

1. 会議室の使用を取消す場合、下記の取消料を申し受けます。

取消日

22日以前

21日〜15日前

14日〜8日前

7日〜3日前

前日/当日

取消料

無 料

総額の50

総額の70

総額の80

全額

<利用にあたって>

1. 広告、看板、チラシ等を小樽経済センター内外に掲示または配付する場合、事前に申請書と見本を提出して下さい。
2. ホール・会議室等や小樽経済センター内に特別な設備を施す場合や特殊な物品を持込む場合、または仮設電源等が必要な場合は、事前に申請書と計画書を提出して下さい。
3. 万一、ホール・会議室等や小樽経済センター内施設、什器・備品等を毀損、滅失等した場合、その費用は実費で申し受けます。
4. 不時の災害や事故に備え、事前に非常口、避難方法、消火器の位置等を確認して下さい。
5. 商品搬入等に係る関係官公庁等への届出等、必要な諸手続を必ず行って下さい。
6. 小樽経済センター前、横の道路は駐車禁止区域です。万一駐車いたしますとバス等交通渋滞を引き起こしますので、絶対に駐車はしないで下さい。
7. 来場者の案内誘導や事故防止等に配慮願います。万一、物品等の盗難、破損事故及び人身事故については、当所は責任を負いません。
8. ホール・会議室内は禁煙といたします。喫煙は4階、7階設置の喫煙ブースをご利用下さい。
9. 使用承認を受けたホール、・会議室等以外の場所に立ち入らないで下さい。
10. 使用後はゴミをお持ち帰り下さい。

<使用制限>

 1. 次のいずれかに該当するときは、ホール・会議室等の使用承認を取消し、使用を中止していただき、以後の使用をお断りさせていただきます。

(1) 使用申込書の記載事項に虚偽があったとき
(2) 当所が定めた期日までに連絡も無く使用料が入金されなかったとき
(3) ホール・会議室等の使用権の転貸または譲渡による使用があったとき
(4) 当所の承認なく使用時間を超過したとき
(5) 小樽経済センター入居者、来訪者他の利用者に危害もしくは迷惑を及ぼすおそれのあるとき
(6) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき
(7) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の使用が発覚したとき
(8) 爆発物、凶器等その他の危険物および水漏れ、悪臭を発するおそれのある物品等を持込したとき
(9) 当所の承認なく物品等の販売または飲食物の販売および募金、寄付行為を行ったとき
(10) 宗教に関する行為を行ったとき
(11) 法令違反を犯し、関係省庁より注意、指導を受けたとき
(12) その他、小樽経済センターの管理および運営上支障があると認められるとき

問い合わせ先:小樽商工会議所 総務部 総務課
TEL 0134-22-1177



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